会社概要・規約

会社概要

企業名称
北海道はなまる運転代行社代表
兼はなまる代行グループCEO
SAGAS株式会社代表取締役
對馬 聡
住所
〒063-0036
札幌市西区西野6条4丁目3-1
電話番号
090-1386-8709
受付時間
月~土曜日:19:00~翌3:30
日曜・祝日18:00~翌2:30(地域外へ帰られる方は~2:00)
休業日
10月スポーツの日
大晦日
元旦
大雪特別警報が出た日
提携会社
(株)ソリスプロデュース
FC会社
はなまる代行/
ノース運転代行社/
リバース運転代行/
エスコート運転代行/
5588運転代行/

リクルート求人情報

運転代行をやってみたい!!という方は気軽にお問い合わせ下さい。
正社員はもちろんパート・アルバイトでも大丈夫です!!
勤務時間
月~土曜日:19:00~翌3:30
日曜・祝日18:00~2:30
勤務体制
シフト制
・正社員→隔週勤務   22万円~
・パート・アルバイト週1日~勤務OK!時間・曜日は相談して下さい。
時給
一種免許:時給1010円~(22時以降1,262円~)
二種免許:時給1,040円~(22時以降1,300円~)
資格
要普通免許、未経験OK
正社員・パート・アルバイト→2種免許お持ちの方優遇します!

ご応募
詳しくは下記の番号までお問い合わせください。
090-1386-8709
受付時間:17:00~  担当:対馬(つしま)

ご利用規約

■北海道はなまる運転代行社 運転代行約款

第1条 (適用範囲)
1.当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2.当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない犯意でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

第2条 (係員の指示)
利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっいる自動車をいう。以下同じ。)を運転するものを云う。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の完全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

第3条(代行運転役務の提供)
当社は次上の規定により代行運転役務を提供し又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

第4条 (代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
1.当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
2.代行運転自動車がないとき。
3.当該代行運転役務の提供に関し、申し込み者から特別な負担を求められたとき。
4.利用者が代行運転自動車の使用について適正な権限を有してないとき。
5.当該代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障もしくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
6.当該運転代行役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
7.天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
8.利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
9.利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。
10.泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
11.利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
12.利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
13.代行運転自動車が二輪車、左ハンドル車、高級外車等で事前に運転操作の訓練が十分できず安全の確保ができない場合。

第5条(料金)
当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対して予め提示する料金表における算定方法により実施しているものによります。

第6条(料金の収受)
当社は、当社の運転代行役務の終了の際に料金の支払いを求めます。

第7条(利用者及び第三者に対する責任)
1.は、当社の運転の代行運転役務の提供によって、利用者若しくは第三者の生命又は身体を害したとき、運転代行自動車を破壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。
ただし、当社及び当社の運転代行者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運行者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の場合において、当社の責任は当社の運転者の代行運転自動車への乗車の時に始まり、下車をもって終わります。

第8条
当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責を任じます。
ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明した時は、この限りではありません。

第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することが出来ない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用客が受けた損害を賠償する責に任じません。

第10条 (利用者の責任)
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの運転代行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた時は、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

第11条
運転代行の依頼を受け、運転代行車が現地に到着したのちにキャンセルになった場合、次の注文のキャンセル代、相応の人件費、車代(ガソリン代含む)、待機料を請求します。

第12条
運転代行の依頼を受け、運転代行車が現地に到着し、利用者に到着した事を報告してから著しく時間が経過した場合(10分単位)に待機料(次の注文のキャンセル代、相応の人件費、車代(ガソリン代含む)を待機料として請求します。

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